大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(オ)669 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由一について。

所論は、甲三号証の契約により被上告人は新に上告人に対して債務を負担するに

至つたものであつて、同日以前に上告人が債権を有したか否かは本件で問題になら

ないというのである。しかし基本たる債務が存在しない以上、債務引受契約により

引受人(被上告人)が新に債務を負担するいわれはないから、論旨は理由がない。

同二について。

論旨は、流質期限が経過しても基本債務は当然には消滅しないというのである。

しかし原審は、本件倉荷証券については昭和二五年三月二日限り流質になつたこと

を認めている。そして流質の効果が生ずれば、これと同時に被担保債権は消滅する

ものと解するを相当とするから、論旨は理由がない

その余の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する

法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、

又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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